記帳を行う際、「消耗品費」と「雑費」を上手く使い分けられていますか?
この2つは法律上明確に区別されているわけではありませんが、雑費にいろいろなものを入れ過ぎると経理の管理が難しくなったりといったデメリットが発生するので注意しましょう。記帳代行を外注する際も各科目の違いを理解してから依頼を行ってみてください。
今回は混同しやすい消耗品費と雑費、2つの違いを経理初心者向けに分かりやすく解説していきます。
消耗して価値がなくなるものに掛かる経費!消耗品費とは
消耗品費とは「消耗性であり、使うと価値がなくなるものに払った費用」を指します。
たとえば消しゴムは使うとカスになり、すべて使うとなくなってしまいます。こういった消耗性の性質があるものを購入した場合は消耗品費として計上しましょう。
消耗品として扱われるものには、
- 事務用消耗品(コピー用紙や文房具)
- 作業用消耗品(手袋やガソリン代)
- 包装材料(レジ袋やリボン)
といった種類があり対象となる項目はたくさんあります。
国税庁の「帳簿の記帳のしかた」には、
- 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満であること
- 取得価額の基準が10万円未満かどうかは企業形態による
といった説明がされています。
たとえばパソコンは消耗品ではありますが、耐久消費財に該当するので1年以上は使うのが前提です。ですから通常は消耗品費としてではなく「減価償却費」として購入料金を計上し、税法に基づいた耐久年数を価格で割って1年当たりの経費を計算するのがポイントになっています。
ただし「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用する場合はこの限りではありません。具体的には条件に当てはまる中小企業者あるいは個人事業主が30万円未満の減価償却資産を計上する場合、その年度で費用の一括計上が可能です。
定義があいまいなので注意!雑費とは
雑費の雑には、いろいろなという意味があります。つまり「ほかの勘定科目に該当しなかった、いろいろな少額の商品・サービスの購入費」が該当します。
といったどの科目にも計上するのが難しい項目については雑費で処理が可能です。
ただし雑費にはいろいろなものが入れられる分、使い過ぎるとすぐにどんな費用か把握できなくなるデメリットがあります。何度も登場する項目については別途勘定科目や補助科目を設定して、誰でもどんな用途で使ったお金なのか理解できるように記帳をしておくと安心です。
また少額という定義も事業規模によって違うので、雑費の割合が多くなってしまわないように注意しながら記帳を行うのもポイントになってきます。
まとめ
今回は消耗品費と雑費、2つの違いをご紹介してきました。
消耗性のある商品やサービスは消耗品費、どの勘定科目にも分類できない場合は雑費を利用しましょう。記帳代行に外注する際も、各科目をどう扱ってほしいのか指摘しておくと安心なのでポイントを押さえてみてください。