クーポン券は記帳代行の依頼時どう扱われる?初心者向けに解説

2022/08/29

店舗経営においては商品を購入される際、クーポン券が使われるケースがあります。この際計上方法がただお金で払われるよりも面倒になるので注意が必要です。

クーポン券発行元がどこになるのかによっても扱いが変わってきます。今回はクーポン券は記帳代行依頼の際、どう扱われて処理されるのかを解説していきます。

クーポン支払いが発生した際、課税が発生するポイントはある?

ここではクーポン支払いのときの関係者、そして関係者間の取引で課税されるポイントがあるのかを解説していきます。

※メーカーがクーポンを発行したケースを想定

小売店と消費者

小売店の課税対象になるのは、消費者が実際に払った金額ではなく「金額+クーポン値引き分」、つまり商品価格そのものです。

ただし小売店が商品価格そのものへ課税されても損をすることはありません。メーカーが発行するクーポンが使われると小売店が一時的に立て替えるだけだからです。つまり後日補填として、立て替えた分を小売店はメーカーへ請求します。

メーカーと小売店

メーカーはクーポン利用分を各店舗へ支払います。その際お金の動きが起こりますが、補填に該当するので役務提供とはなりません。

よってメーカーが小売店へ補填する金額の分は課税対象にはならないのです。

メーカーとクリアリングハウス

メーカーや小売店、消費者間のお金の動きを管理して業務を代行する業者を「クリアリングハウス」と呼びます。クリアリングハウスを利用している場合、取引先との関係性により課税が行われるのがポイントです。

たとえばメーカーとクリアリングハウスでは、回収実績レポーティングといった代行業務を行っています。メーカーが役務提供としてクリアリングハウスに支払う報酬は、課税対象です。

小売店とクリアリングハウス

クリアリングハウスがクーポン手数料を小売店へ支払う場合、役務提供に該当します。よって課税対象となりしっかり計上を行う必要があります。

クーポン券が使われた場合の記帳代行処理はどうなる?発券元で対応が変わる

クーポン券には次の2種類があり、各方法によって記帳代行時の処理も変化します。

自店舗が独自で発行したもの

自店舗が独自で発行したものが使われた場合、値引き分は負債となります。よって「商品本体価格から、値引き分が売掛金から引かれて」計上されるでしょう。

モールといった他店舗が代理で発行してくれるもの

モールといった他の店舗が代理で発行しているタイプでは、自店舗の負担は特にありません。値引き分は補填されて全額返ってきます。

よって実際には「値引額+クーポン値引き分」、つまり本来の商品価格分を売掛金などとして直接計上可能です。

まとめ

今回はクーポン券は記帳代行依頼の際、どう扱われて処理されるのかを解説してきました。

クーポン券はさまざまなステークホルダーによって運営されており、業務代行を依頼して発行を行っている場合はそこで課税が発生する可能性があります。クーポン券の発行元が自店舗かそうでないかでも計上方法が変わってくるので注意してみてください。