記帳代行を外注する際は注意!キャッシュレス決済で料金が支払われた場合はどう記帳するの?

2021/03/15
新型コロナウイルスの影響もあり、キャッシュレス決済に対する需要は高まっています。「キャッシュレス・消費者還元事業」の際キャッシュレスを導入していた店舗は、導入していない店舗より安心したのではないでしょうか。 しかしキャッシュレスで決済で収益の挙がる場面が増えてくると、経理上どう計算を行えばよいのかが課題になってきます。面倒な場合は記帳代行への外注も検討してみましょう。 今回はキャッシュレス決済を導入している、あるいは導入検討中であるという実店舗事業者の方向けに、キャッシュレスで料金が支払われた場合の記帳方法をご紹介していきます。

QRコード決済を始めとしたサービスの店舗導入事例が増加!コロナ感染リスク低減にも効果あり

政府ではキャッシュレス決済の導入を進めるため、キャッシュレス・消費者還元事業を行いました。9か月の間政府の予算からポイントが追加で消費者へ還元されるキャンペーンでしたが、事業者側でもキャッシュレス提供に必要な設備を政府が一部補填してくれる役立つキャンペーン内容でした。事業が開催されている間にキャッシュレスの導入を行った店舗も多かったでしょう。 特にQRコード決済については「PayPay」が期間限定で全手数料0円を公言するなど、手数料の安さで導入店舗を増やす施策が現在も目立っています。 キャッシュレス決済を導入すると
  • レジの回転率が上がる
  • レジ締めといった作業の手間がなくなる
  • 接触回数を減らして衛生的に決済が可能
といったメリットがあります。

入金されるまでのラグに注意!キャッシュレス決済が使われた場合の売上金計上方法とは

ここからはキャッシュレス決済が使われた場合の売上金に関する計上方法をご紹介していきます。

実際に口座へ振り込まれるまでは売掛金扱い

キャッシュレス決済が使われた場合、店舗へ実際にお金が振り込まれるのはサービスが指定した期日やタイミングです。 つまり口座へ振り込まれるまでは、支払われた金額は売掛金として処理する必要があります。
  • 借方科目:売掛金
  • 借方金額:3万円
  • 貸方科目:売上
  • 貸方金額:3万円

各種手数料は借方に記載する

キャッシュレス決済では
  • 決済時の手数料
  • 振込時の手数料
などが発生します。各種手数料は借方に下記のように記載しましょう。
  • 借方科目:売掛金/支払手数料
  • 借方金額:3万9400円/600円
  • 貸方科目:売上
  • 貸方金額:4万円

ポイントについては特に意識する必要はない

キャッシュレスを利用した事業者側では、ポイントをどのタイミングで収入として計上するかなどが問題となります。しかしキャッシュレス決済提供側では支払われた分がすべて入金されるため細かいことを考える必要はありません。

まとめ

今回は店舗向けにキャッシュレス決済の計上方法をご紹介してきました。 店舗側ではキャッシュレス決済は売掛金扱いになり、また手数料は借方に記載するといった点に注意しましょう。 記帳作業が面倒な場合は、記帳代行業者へ外注をおすすめします。自店舗では経営に力を集中させながら、適切な会計を実現できるようになります。 弊社でも記帳代行を承っているので、ぜひ外注をご検討ください。