政府がキャッシュレス決済サービスと紐づけてポイント還元を行う「マイナポイント制度」は、マイナンバーカードを普及させるといった目的で行われてきました。しかしまだ不十分なのか、2022年6月30日から第2弾が開始しています。
今回はマイナポイント制度の第2弾を利用する場合の条件や、還元を受けた場合記帳代行等ではどうやって処理されるのかなどを解説していきます。
目次
マイナポイント第2弾がスタート!3つの条件クリアで最大2万円分ポイント還元
マイナポイント第2弾は、2022年6月30日から開始されています。第1弾と比較して、上限が最大2万円、条件が1→3つに変更になったのがポイントです。
3つの条件はそれぞれ以下のようになっています。
マイナンバーカードの新規取得など:5,000円
マイナポイントはマイナンバーカードの普及を目的としています。ですから第1弾と同じように、新規でマイナンバーカードを取得して対象のキャッシュレス決済サービスを選択した場合、マイナポイントの還元が受けられます。
ちなみに第1弾に申し込んでおり上限の5,000ポイント分を還元されていない方も上限まで第2弾で還元を受けられる点もポイントです。
健康保険証機能の利用申し込み:7,500円
マイナンバーカードに新規で健康保険証機能が追加されます。これに伴い機能申込を行った方には7,500円分ポイントが還元されるのがポイントです。
すでに利用申し込みを行った場合も、条件に該当すれば対象になります。
公金受取口座を登録する:7,500円
公金受取口座とマイナンバーカードを紐づけると、7,500円分のポイントが還元されます。こちらも登録済みの方を含めます。
所得税の還付などに登録口座は利用されるようで、給付金申請の際に各書類が不要になったりといったメリットが受けられるのがポイントです。
前払い形式は資産!マイナポイントは課税対象なので注意
お得度の高いマイナポイントですが、課税対象になっている点に注意しましょう。
これはマイナポイントは商品支払いの際に値引として還元されるわけではなく、「条件達成の際に事前振込される」点が関係しています。事前に振込されてチャージされるポイントは資産扱いであり、課税対象です。扱いは一時所得となります。
その代わり他の一時所得と合わせて50万円を超えない場合は非課税扱いになります。記帳代行等を依頼する際は、一時所得の合計を確認しておきましょう。
まとめ
今回はマイナポイント制度第2弾について解説してきました。
マイナポイントの合計還元額が増えていますが、その分所得として計上しないといけない点などに注意が必要です。特に一時所得が複数ある場合は課税されるリスクもあるので、上手く記帳代行などを依頼して節税してみてください。